労災事故について
当院は、厚生労働省の労災指定医療機関です。
労働者災害補償保険(労災保険)では、労働者の方々が仕事(業務)や通勤が原因で負傷したり病気になった場合に、労災保険にて治療を受けることができます。労災指定医療機関以外での治療も可能ですが、労災指定医療機関での治療は、大きく分けて2つのメリットがあります。
メリット1 お金を支払わずに受診することができる
この「現物給付」とは、具体的には、診察、検査、注射、手術などの医療行為を受けることができるということです。では、労災の指定でない医療機関を受診した場合はどうなるのでしょうか。
労災の場合は保険証が使えませんので、3割負担ではありません。医療費の10割分を医療機関に支払って、その後、かかった費用を労災保険に請求するということになりますので、一時的にまとまったお金を支出する必要があります。
メリット2 労災請求手続きがかんたん
労災指定医療機関を受診する場合の手続きは、様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)を作成し、医療機関に提出するだけです。
労災指定されていない医療機関に受診した場合は、以下の手続きが必要になります。
2. 様式第7号(療養補償給付たる療養の費用請求書)を作成し医師の証明をもらう。
3. 労働基準監督署に領収証を添付して請求書を提出する。
4. しばらくして口座に振り込まれる。
労災にあわれた方は、体だけではなく、精神的にもつらい状態となります。治療以外の負担をなるべくかけないよう、労災指定医療機関をご利用ください。
交通事故について
また、当院に受診の際には、下記のことを確認されるようお願いしております。
1. 警察にきちんと通報がなされていますか?
2. 保険会社に連絡を入れてますか(当院に通院することをお伝えください)?
3. 警察に提出する診断書は必要でしょうか?
3については、後日でも構いませんが、確認して受診いただければスムーズです。
当院では、薬物加療・物理療法・リハビリ加療などで総合的に治療をしていきます。症状がなくなるまできちんと責任を持って治療を行いますので、ご安心ください。また、時に症状が残ってしまうようなケースがありますが、その際には、「後遺障害診断書」を発行致します。なお、「後遺障害診断書」は医療機関でのみ発行が可能な書類です。