この規程は、就業規則第31条(育児・介護休業)に基づき、従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務に関する取扱いについて定めるものである。
2.医院は、従業員又はその配偶者が妊娠・出産したときや家族を介護していることを知ったときは、当該従業員に対して個別にこの規程に関する定めを周知するように努めなければならない。
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この規程は、就業規則第31条(育児・介護休業)に基づき、従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務に関する取扱いについて定めるものである。
2.医院は、従業員又はその配偶者が妊娠・出産したときや家族を介護していることを知ったときは、当該従業員に対して個別にこの規程に関する定めを周知するように努めなければならない。
育児休業を希望する従業員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより育児休業をすることができる。
ただし、有期雇用従業員については、育児休業の申出時点において、次の各号のいずれにも該当する者に限り育児休業をすることができる。
2.前項の定めにかかわらず、医院は労使協定により除外された以下の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
3.配偶者が従業員と同じ日から、または従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間を合計し、1年を限度として育児休業をすることができる。
4.次の各号のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。尚、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限る。
5.次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、この1歳6か月の誕生日応当日に限るものとする。
育児休業することを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という)の1ヶ月前(前条第4項及び第5項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに書面(以下、「育児休業申出書」)により育児休業取得を申し出るものとする。
2.申出は以下のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。但し、産後休業をしていない従業員が子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出に換算しない。
3.医院は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4.育児休業申出書が提出されたときは、医院は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という)に対し、必要な事項を記載した書面を通知する。
5.申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に医院にその旨を届出なければならない。
申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、書面にて育児休業申出撤回に関する届出を医院に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
休業開始予定日の前日までに子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。尚、その場合、申出者は、直ちに医院にその旨を通知しなければならない。
2.育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。但し、第2条(育児休業の対象者)第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第4項及び第5項に基づく休業の申出をすることができる。
3.休業開始予定日の前日までに子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。尚、その場合、申出者は、直ちに医院にその旨を通知しなければならない。
育児休業の期間は、原則として子が1歳に達するまで(第2条第3項、第2条第4項、第2条第5項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで)を限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
2.前項にかかわらず、医院は育児・介護休業法の定めるところにより休業開始予定日の指定を行うことができる。
3.従業員は、育児休業期間変更申出書により医院に休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、休業開始予定日の繰上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「休業終了予定日」という。)の1ヶ月前(第2条第4項及び第5項に基づく休業をしている場合は2週間前)までに申し出ることにより、休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。尚、育児休業開始予定日の繰上げ変更及び育児休業終了予定日の繰下げ変更とも、原則として1回に限り行うことができるものとするが、第2条第4項又は第2条第5項に基づく休業の場合には、第2条第1項に基づく休業とは別に子が1歳から1歳6ヶ月(第2条第5項に基づく休業をしている場合は2歳)に達するまでの期間内で、各1回に限り育児休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
4.従業員が休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書により医院に申し出るものとし、医院がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた休業終了予定日の1週間前までに本人に通知する。尚、育児休業期間変更申出書が提出されたときは、医院は速やかに当該育児休業期間変更申出書を提出した者に対し育児休業取扱通知書を交付する。
5.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
6.前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は直ちに医院にその旨を通知しなければならない。
要介護状態にある家族を介護する従業員は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。但し、有期雇用従業員にあっては、申出時点において以下のいずれにも該当する者に限り介護休業をすることができる。
2.前項の定めにかかわらず、医院は労使協定により除外された以下の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
3.第1項に定める「要介護状態にある家族」とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある以下の者をいう。
介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書を医院に提出することにより申し出るものとする。
2.申出は特別の事情がない限り、要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで、3回を限度として行うことが出来る。
3.医院は介護休業申出書を受け取るにあたり、必要と判断する各種証明書の提出を求めることがある。
4.介護休業申出書が提出されたとき、医院は速やかに当該介護休業申請書を提出した者(以下「申出者」という)に対し、必要な事項を記載した書面を通知する。
申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届を医院に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2.介護休業申出撤回届が提出されたときは、医院は速やかに当該介護休業申出撤回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
3.同一対象家族について、2回連続して介護休業の申出を撤回した者について、当該家族について再度の申出をすることはできない。但し、特段の事情がある場合について医院がこれを適当と認めた場合には、申し出ることができるものとする。
4.介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。尚、この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、医院にその旨を通知しなければならない。
介護休業の期間は、対象家族1人につき3回まで、通算93日を限度として、従業員が申し出た範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする。
2.前項の定めにかかわらず、医院は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。尚、この場合、原則として申し出があった翌日から起算して3日を経過する日までに指定する日を記載した書面を従業員に交付しなければならない。
3.従業員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに医院に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
4.介護休業期間変更申出書が提出されたときは、医院は速やかに当該介護休業期間変更申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
5.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
6.前項第一号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に医院にその旨を通知しなければならない。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が次の各号何れかに該当するとき、就業規則第28条(年次有給休暇)に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。尚、この場合の1年間とは、当年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2.前項の定めに関わらず、労使協定によって除外された以下の従業員からの子の看護休暇の申出は拒むことができる。
3.子の看護休暇は、半日単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。ただし、所定労働時間が4時間以下のパートタイマー等については1日単位とする。
4.子の看護休暇を取得しようとする者は、原則として事前に医院に申し出なければならない。但し、緊急を要する場合には、事後の申出を認めるものとする。
5.子の看護休暇中の賃金は無給とする。
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員は、就業規則第28条(年次有給休暇)に規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。尚、この場合の1年間とは、当年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2.前項の定めに関わらず、労使協定によって除外された以下の従業員からの介護休暇の申出は拒むことができる。
3.介護休暇は、所定労働時間が4時間以下のパートタイマーを除いて、半日単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することが出来る。但し、所定労働時間が4時間以下のパートタイマー等については1日単位とする。
4.介護休暇を取得しようとする者は、原則として事前に医院に申し出なければならない。但し、緊急を要する場合には、事後の申出を認めるものとする。
5.介護休暇中の賃金は無給とする。
3歳に満たない子を養育する従業員が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
2.前項の定めにかかわらず、労使協定によって除外された以下の従業員からの所定外労働の免除の申出は拒むことができる。
3.申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、免除を開始しようとする日および免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1ヶ月前までに、育児のための所定外労働免除申出書を医院に提出するものとする。
4.医院は、所定外労働免除申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5.申出の日後に申出に係る子を出生したときは、所定外労働免除申出書を提出した者(以下、この条において「申出者」という)は、出生後2週間以内に医院に所定外労働免除対象児出生届を提出しなければならない。
6.免除開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。尚、この場合、申出者は原則として当該事由が発生した日に、医院にその旨を通知しなければならない。
7.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当該免除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
8.前項第一号の事由が生じたとき、申出者は原則として当該事由が生じた日に、医院にその旨を通知しなければならない。
要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
2.前項にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの所定外労働の制限の申出は拒むことができる。
3.申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、免除を開始しようとする日および免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1ヶ月前までに、介護のための所定外労働免除申出書を医院に提出するものとする。
4.医院は、所定外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5.制限開始予定日の前日までに、家族の死亡等により家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。尚、この場合、申出者は原則として当該事由が発生した日に、医院にその旨を通知しなければならない。
6.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
7.前項第一号の事由が生じたとき、申出者は原則として当該事由が生じた日に、医院にその旨を通知しなければならない。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就業規則第26条および時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2.前項の定めにかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する従業員からの時間外労働の制限の申出は拒むことができる。
3.申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書を医院に提出するものとする。
4.医院は、時間外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要と判断する各種証明書の提出を求めることがある。
5.申出の日後に申出に係る子が出生したときは、時間外労働制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という)は、出生後2週間以内に医院に時間外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。
6.制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が子を養育または家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。尚、この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、医院にその旨を通知しなければならない。
7.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
8.前項第一号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、医院にその旨を通知しなければならない。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就業規則第26条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働させることはない。
2.前項の定めにかかわらず、医院は以下のいずれかに該当する従業員からの深夜業の制限の申出は拒むことができる。
3.申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間について、制限を開始しようとする日および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書を医院に提出するものとする。
4.医院は、深夜業制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5.申出の日後に申出に係る子を出生したときは、深夜業制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という)は、出生後2週間以内に医院に深夜業制限対象児出生届を提出しなければならない。
6.制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が子を養育、または家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。尚、この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、医院にその旨を通知しなければならない。
7.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
8.前項第一号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、医院にその旨を通知しなければならない。
3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより就業規則第22条に定める所定労働時間を6時間に短縮することが出来る。尚、この場合の始業並びに終業時刻は従業員の申し出により、医院と協議の上、決定する。
2.前項の定めを適用する場合であっても、休憩時間は原則として正午から午後1時までの1時間とし、1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。
3.前項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
4.申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1ヶ月前までに、育児短時間勤務申出書により医院に申し出なければならない。尚、申出書が提出されたときは、医院は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。
5.本制度の適用を受ける間の給与については、給与規程に定める基本給並びに諸手当を時給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
6.賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
7.定期昇給および退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、所定労働時間を短縮することができる。尚、この場合、始業及び終業の時刻は、午前8時から午後5時まで(休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の間で協議により個別に決定し、所定労働時間を6時間とする。
2.前項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。
3.申出をしようとする者は、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書により医院に申し出なければならない。尚、申出書が提出されたときは、医院は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書を交付する。
4.本制度の適用を受ける間の給与については、給与規程に定める基本給並びに諸手当を時間換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当の全額を支給する。
5.賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
6.定期昇給および退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
育児・介護休業の期間については、基本給その他の毎月固定的に支払われる給与は支給しない。
2.賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
3.定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。
4.退職金の算定にあたっては、育児・介護休業の期間は勤続期間に参入しない。
介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を従業員に請求するものとし、従業員は医院が指定する日までに支払うものとする。
育児・介護休業後の勤務は、原則として休業直前の部署及び職務とする。
2.前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。尚、この場合、育児休業終了予定日の1ヶ月前又は介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
3.医院は必要に応じて職場復帰のプログラムを実施する。
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定にあたっては、育児・介護休業をした日並びに子の看護休暇及び介護休暇を取得した日は、出勤したものとみなす。
従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務、育児休業等に関するハラスメントの防止等の措置に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
施行日 平成30年 月 日施行
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〒424-0047 静岡県静岡市清水区鶴舞町4-12
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