TOP > 賃金規定

賃金規定 | 土川整形外科

賃 金 規 定

土川整形外科 | スタッフ専用

← 一覧に戻る
第1章 総 則
(目的及び適用範囲)
第1条

本規定は、就業規則第42条により土川整形外科(以下、「医院」という)に勤務する従業員の賃金に関する事項を定めるものである。

但し、就業規則第3条第二号、第三号、第四号、第五号に定める者について、その者に適用する特別の定めをした場合は、その定めによる。

(賃金の区分)
第2条

賃金の区分は、次の通りとする。

  1. 月給者
  2. 日給者
  3. 時間給者
(賃金の構成)
第3条

賃金は基準内賃金及び基準外賃金で構成し、個々賃金項目を以下の通り分類する。

基準内賃金基準外賃金
月給基本給
職務手当
技術調整手当
調整手当
主任手当
通勤手当
月給時間外手当
休日出勤手当
深夜手当
休業手当
(賃金締切日及び支払日)
第4条

賃金は前月21日から起算し、当月20日に締め切って計算(以下、「賃金対象期間」という)し、当月末日(当日が休日の場合その前日)に支払う。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号何れかに該当するときは、従業員の請求により賃金支払日の前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。

  1. 従業員の死亡、退職、解雇のとき
  2. 従業員またはその収入によって生計を維持している者が、結婚し、出産し、疾病に罹り、災害を受け、及び従業員の収入によって生計を維持している者が死亡したため費用を必要とするとき
  3. 従業員またはその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない理由によって1週間以上にわたって帰郷するとき
  4. 前各号のほか、やむを得ない事由があると医院が認めた場合

3.従業員が死亡した場合の賃金は、法定相続人に支払う。

(賃金の計算方法)
第5条

賃金対象期間の中途に入社又は退社した者に対する当該期間における賃金は、下記の通り日割りにて計算する。

尚、次の各号に定める算式における月平均所定労働日数は25日とし、第16条及び第18条においても同様とする。

  1. 月給者
    (基準内賃金 ÷ 月平均所定労働日数)× 就業日数
  2. 日給者
    (日給 + 基準内賃金の内、月給で支払われる手当 ÷ 月平均所定労働日数)× 就業日数
  3. 時間給者
    時間給 × 労働時間数 +(基準内賃金の内、月給で支払われる手当 ÷ 月平均所定労働日数)× 就業日数
(賃金の支払方法)
第6条

賃金は、通貨で直接従業員にその全額を支払う。

2.前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。

  1. 給与所得税
  2. 住民税
  3. 健康保険料
  4. 雇用保険料
  5. 厚生年金保険料
  6. その他、従業員の過半数を代表する者と書面による協定に基づいて行うもの

3.第1項の規定は、口座払いの労使協定を締結した場合、従業員の書面による申し出により、指定の口座に振り込む場合はこの限りではない。

第2章 給 与
(基本給)
第7条

基本給は、学歴、職歴、経験年数、技能及び勤務状況等を総合的に踏まえて、決定する。

(職務手当)
第8条

職務手当は、下記の職務に従事する者に対して支給する。尚、支給額は個々の職能に応じて決定する。

  1. 看護師
  2. 放射線技師
  3. 理学療法士
  4. その他、特に個別に認める者については雇用契約書に記載する
(技術調整手当)
第9条

技能調整手当は、雇用契約書に記載のある者に対して支給する。尚、支給額は個々の職能に応じて決定する。

ただし、雇用契約書に規定がある場合には、雇用契約書を優先する。

(調整手当)
第10条

調整手当は、事務職に就く者に対して支給する。尚、支給額は個々の職能に応じて決定する。

(主任手当)
第11条

主任手当は、主任の職に就く者に支給する。尚、支給額は個々の職能に応じて決定する。

(通勤手当)
第12条

通勤手当は、通勤距離を踏まえて1ヶ月ごとに支給する。尚、支給額は非課税限度額内であって、かつ月額15,000円を上限とする。

(時間外手当)
第13条

所定労働時間を超えて就労したとき、次の各号に定める算式により支給する。

  1. 法定労働時間を超過するとき
    時間当たりの賃金 × 1.25 × 法定労働時間を超過した時間数
  2. 法定労働時間を超過しないとき
    時間当たりの賃金 × 1.00 × 時間外労働時間数
(休日出勤手当)
第14条

法定休日に就労したとき、休日労働手当を次の計算により支給する。

時間当たりの賃金 × 1.35 × 法定休日労働時間数

2.法定休日に該当しない休日出勤に対する賃金の計算は、前条の定めを準用する。

(深夜手当)
第15条

22時から5時までの時間帯に就労したとき、深夜業手当を次の計算により支給する。

時間当たりの賃金 × 0.25 × 深夜労働時間数

2.時間外労働または休日労働が深夜に及んだ場合、前項の定めと第13条並びに第14条の手当を併給する。

(時間当たりの賃金)
第16条

第13条、第14条、第15条に定める「時間当たりの賃金」は、下記の算式により算出する。

  1. 月給者
    通勤手当を除く基準内賃金 ÷ 月平均所定労働日数 ÷ 所定労働時間
  2. 日給者
    日給 ÷ 所定労働時間
  3. 時間給者
    時間給

2.給与の算出において、月給、日給、時間給が混在する場合、前項各号の算式を個々に適用する。

(休業手当)
第17条

従業員が医院の責めに帰すべき事由により休業した場合は、休業1日につき、労働基準法第12条に規定する平均賃金の100分の60を支給する。

(欠勤・遅刻・早退時の賃金)
第18条

従業員が欠勤、遅刻、早退、私用外出した際の賃金の取扱いは、次の各号の通りとする。

  1. 欠勤

    所定内賃金より、下記の算式により算出した金額を控除する。

    イ)月給者
    基準内賃金 ÷ 月平均所定労働日数
    ロ)日給者 ― 欠勤日の賃金は支給しない
    ハ)時間給者 ― 欠勤日の賃金は支給しない

    尚、イ)ロ)ハ)が混在する賃金形態の場合、それぞれの算式を適用する。

  2. 遅刻・早退・私用外出

    遅刻、早退、私用外出等により所定労働時間の全部又は一部を休業したときは、その休業した時間に対する控除額は給与形態に応じて、下記の通り計算する。

    イ)月給者
    基準内賃金 ÷ 月平均所定労働日数 ÷ 月平均所定労働時間 × 休業時間
    ロ)日給者
    (日給 + 基本給を除く基準内賃金 ÷ 月平均所定労働日数)÷ 月平均所定労働時間 × 休業時間
    ハ)時間給者
    (基本給を除く基準内賃金 ÷ 月平均所定労働日数)÷ 月平均所定労働時間 × 休業時間

3.前項の場合において、休業した時間の計算は、当該賃金締め切り期間の末日において合計し、15分未満は切り捨てるものとする。

4.賃金対象期間における賃金の総額に1円未満の端数を生じた場合においては、1円に切り上げて支給する。

(昇給)
第19条

昇給は、下記の要件を満たす者について、毎年4月に行う。

  1. 原則として勤続年数1年以上であること
  2. 技能及び勤務成績が良好であること

2.前項の定めに関わらず、勤続年数が1年未満の者であっても、医院が認めた場合は昇給させることが出来る。

第3章 賞 与
(賞与)
第20条

医院は、原則として毎年6月及び12月の賞与支給日に在籍する従業員に対し、医院の業績・従業員の勤務成績等を勘案して賞与を支給することがある。

但し、対象期間中の出勤率が80%未満の者は支給しない。

2.賞与の支給日は、原則として次の各号の通りとする。尚、何れの場合であっても、支払日が休日の場合は、その直後の金融機関営業日とする。

  1. 6月支給 ― 6月15日
  2. 12月支給 ― 12月15日
附 則

1.この賃金規則は、2020年4月1日より施行する。

← 一覧に戻る

ページトップ

予約アプリダウンロード 24時間WEB予約 友だち追加 Instagram

所在地

所在地

〒424-0047 静岡県静岡市清水区鶴舞町4-12

お電話でのお問合せ054-365-2355

「桜橋駅」からお越しのかた

「桜橋駅」からお越しのかた

>> Google map をみる

バスでお越しのかた

バスでお越しのかた

「大曲バス停留所」